こんにちは、管理人のイブです。
育児を始めるまでは、育児休業が明けたらまた復職して…と考えていてもいざ育児が始まり、様々な理由で退職を考えるママさんも多いのが現実。
そんな時、もし育児休業給付金をもらっていたら「返さなきゃいけないの?」と気になりますよね。
今回は、そんなママさんのために、育児休業給付金受給中に退職した場合どうなるのか、また返金は必要なのかを紹介していきますね。
育児休業給付金受給中だけど退職したい…返金しなければダメ?
まずお伝えしておきたい事は、既に受給した給付金は返金する必要はありません。
ただし、育児休業給付金は育児休業後復職する事を前提に支給しているお金ですので、最初から育児休業中に退職することが決まっている場合は支給の対象にはなりません。
育休に入るときに、一年以内に退職が決まっている場合は、そもそも育児休業給付金がもらえませんので、要注意です。
そして、様々な事情により受給中に退職をする場合は、仕事をやめる日の直前の支給単位期間まで、給付金をもらうことができます。
仕事をやめる日(離職日)が支給単位期間の末日の場合、離職日を含む支給単位期間まで支給されます。
つまり、仕事をやめる日(離職日)によって、もらえる給付金に差が出てくる…ということなんです。
※「支給単位期間」とは、育児休業開始日から1ヵ月ごとに区切った期間を1単位とします。
少しわかりにくいので、次で、具体例を出して説明しますね。
育児休業給付金受給時に注意する2つのポイント
退職日によって給付金額が変わる
例:1月1日に出産したA子さんが以下のように産休と育休を取得していました。
1月2日~2月27日(8週間)産後休業取得
↓
2月28日~翌年1月1日 育児休業(育児休業給付金期間)取得
本来ですと、1月1日まで育休を取得して、1月から仕事復帰するつもりが、事情により12月中に退職が決まりました。
この場合…
退職日がもし12月15日の場合…10月28日~11月30日の支給単位期間までもらえます。
退職日がもし12月27日の場合…12月1日~12月31日の支給単位期間までもらえます。
つまり、同じ月の退職であっても支給単位期間の途中で退職するよりも、支給単位期間の末日(例の場合だと27日)に退職する方が、1ヶ月多く給付金がもらえるということなんです。
退職をするのであれば、育児休業給付金の支給単位期間の末日(※月末ではありませんので要注意)に合わせて退職する方が多く給付金をもらえるんですね。
A子さんの場合は、2月28日から育休の取得が始まっていますので、27日が支給単位期間の末日に当たります。
延長措置もあります
規定の受給期間(子どもが満1歳まで)が終わってしまっても次のような場合は延長措置もありますので、確認が必要です。
・配偶者との離婚、配偶者のケガ、病気、死亡などですぐの復帰が困難な場合
この様な場合は、最長お子様が満1歳6か月になるまで受給資格を延長することも可能です。
もし延長できれば、退職せずに済む場合もありますよね。
色んな事情があると思いますが、もし「復帰ができないかも…」という悩みがありましたら、まずは会社に確認してみるといいと思いますよ。
まとめ
育児休業給付金は元の会社へ復職する事を前提として給付されているお金ですので、退職する前提では申請が出来なくなっています。
ただ、いざ育児を始めてみると復職し、育児と仕事との両立への不安、子どもの預け先の問題、産後うつなどの精神的なダメージなど、退職する選択を余儀なくされてしまう事も少なくありませんよね。
でも、慌てて退職を決断してしまう前に、延長措置の対象になっていないかなど確認することを忘れずに行う事が大切です。
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