働く妊婦さんにとって、つわりのある妊娠初期はとてもつらい時期ですよね。いつか終わると思っても、つわり中は仕事もこなさなければいけないので、体の負担はどうしても大きくなります。
そんな時に、実は会社側に負担を軽減するような措置を申請することができることをご存知でしょうか?
法的に「妊婦さんが、症状がある場合は、こんな軽減措置をしてくださいね」と決められているんです。ご存知ではない方も多いと思いますので、今回は「つわりのひどい妊婦さんの仕事の負担が減るかも?!法的に定められた軽減措置を紹介」というテーマでご紹介します。
つわりのみならず、業務がキツい、妊娠中のトラブルがある…という方も利用できる可能性があるので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
母性健康管理指導事項連絡カードって知ってる??
母性健康管理指導事項連絡カードをご存知でしょうか?自治体によっては、母子手帳に添付されていることがあります。これは診断書と同等の正式な証明書で、働く妊婦さんの味方ともいえる重要なカードです。
例をあげて説明しますと、お医者さんが妊婦さんへ「つわりが酷いから、勤務時間を短縮するように」という指導をしたとします。
その指導内容をお医者さんが母性健康管理指導事項連絡カードに書き込みます。
そしてその母性健康管理指導事項連絡カードを妊婦さんは勤務先に提出すると、会社側はその指導内容に基づいて、「勤務時間短縮の措置」を行うことになるのです。
名目上はこの「母性健康管理指導事項連絡カード」がなくても、働く妊婦さんから申し出があり、申し出内容が事実であれば、勤務時間の短縮といった措置を行う必要があるんですね。ただ、こういったお医者さんからの正式な指導内容を提出することによって、よりスムーズに措置を行ってもらいやすくなります。
つわりの他にも、「妊婦貧血」や「切迫流産」「妊娠高血圧症候群」などの、妊婦さんの様々な疾患に対応しているカードです。
母性健康管理指導事項連絡カードでできる措置
先ほど例で挙げた勤務時間短縮以外の、負担軽減措置の一例をご紹介します。
通勤の緩和
通勤ラッシュなどによって、つわりの悪化につながったり、流産や早産の恐れも出てくることがあります。通勤緩和の医師からの指導があり、カードがあることで、会社側によりスムーズに措置を申請することができます。
通勤緩和には以下のような措置があります
・始業時間や就業時間に時差を設ける
・フレックスタイム制度を利用する
・勤務時間の短縮
・混雑の少ない交通手段や経路への変更
医者から休憩に関しての措置の指導があったときは、カードを利用して、休憩回数を増やしたり、休憩時間を延長したりといった措置を会社に申請するのも効果的です。
休憩に関して、法律では休憩回数は決まっていません。妊婦さん一人ひとりの状態が違うため、措置を取ってもらう場合には会社側と相談する必要がでてきます。休憩に関しての措置はこのようなものがあります。
・休憩時間の回数を増やす
・休憩時間を伸ばす
・休憩を取る時間帯を変える
そのほかにも、入院のための休業措置など、母性健康管理指導事項連絡カードで対応できる措置はいくつかありますので、かかりつけのお医者様に相談してみるといいと思います。
法律で認められた、妊婦さんへの軽減措置

妊産婦さんは、妊娠や出産に伴って、お医者様から症状への指導を受けた時に、事業者側(会社)に負担の軽減や制限などの措置をするように、申請することができます。
それでは、妊婦さんに認められている、業務を軽減するような措置についてご紹介していきます。
労働基準法第65条第3項関係によると、現段階の業務が妊娠の負担になるとき、会社側に申請して軽易な業務に変えることができます。
労働基準法第64条の3関係によると、重量物を扱う業務や、有害ガスが出るような場所で行う業務などに妊婦さんが就くとこは禁止されています。
労働基準法第66条第1項関係によると、変形労働時間で勤務している妊婦さんであっても、1日もしくは1週間の法定労働時間を超えた労働はしなくていいことになっています。
労働基準法第66条第2項、第3項関係によると、妊婦さんは時間外労働や休日出勤や深夜勤務の制限を請求すれば、免除されます。
ただ、これらの妊婦さんへの軽減措置ですが、実際事業者側がこのような法律をしらない場合も多いです。そういった場合、会社側の理解を得て、措置を行ってもらうには、少し時間もかかるかもしれません。
実際に業務の負担は減るのか??
先ほど言いました通り、法律で妊婦さんの症状に対しての軽減措置は決まっていますが、実際に会社側が行っているかは疑問が残るところ。
措置内容も、会社側の都合もあるので、対応はまちまちになっているのが現状ではないかと思います。そんな時に、母性健康管理指導事項連絡カードといったお医者様からの指導内容が明確になった証明書があると、措置を受けやすくなるでしょう。
つわりが酷い、さらに妊娠中の業務負担が大きい…そういったときは、まずはかかりつけのお医者様に相談して、母性健康管理指導事項連絡カードについても聞いてみてください。
母性健康管理指導事項連絡カードはこちらからダウンロードできますよ↓
http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/common/pdf/bosei_kenkoukanri.pdf
少しでも多くの妊婦さんが、快適にお仕事ができるように、祈っています。
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